2013年10月01日
ここでは、今話題の消費税増税に伴う住宅ローン控除の拡充とすまい給付金
についてご説明していきます。この制度は、消費税の引き上げが行われた場
合に実施予定となっております。また、すまい給付金は平成25年6月26日に
行われた与党合意に基づくものであり、今後、政府において消費税引き上げ
の判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定です。
解説その① 「住宅取得に係る消費税率の引き上げと経過措置」
1.消費税率の引き上げ
皆様もご存じのとおり消費税率は現行の5%から8%、10%へ段階的に
引き上げられる予定です。
◇平成26年4月1日以降の引き渡しは8%
◇平成27年10月1日以降の引き渡しは10%
2.住宅に関する経過措置
住宅は契約から引き渡しまで長時間を要する場合が多く、マンション等
であれば数カ月かかるのが通常です。
一方で、引渡時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を
締結することが出来ません。そこで、6カ月前の指定日の前日までに契約
したものについては、仮に引渡が消費税率引き上げ以降になっても、引
き上げ前の税率を適用することとされています。
◇8%引き上げ時の経過措置
契約が平成25年9月30日までに行い、引き渡しが平成26年4月1日以降の場合
⇒消費税率5%の適用!!
契約が平成25年10月1日以降に行い、引き渡しが平成26年3月31日までの場合
⇒消費税率5%の適用!!
契約が平成25年10月1日以降に行い、引き渡しが平成26年4月1日以降の場合
⇒消費税率8%の適用!!
解説その② 「住宅ローン減税について」
1.住宅ローン減税のポイント
◇毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
◇所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
◇住宅ローンの借入を行う個人単位で申請
◇消費税に合わせて拡充予定!(消費税8%・10%を負担した方を対象)
2. 消費税率が5%の場合
控除対象借入限度額→2,000万円
控除率→1%
控除期間→10年間
最大控除額→200万円
3.消費税率が8%、または10%の場合
控除対象借入限度額→4,000万円
控除率→1%
控除期間→10年間
最大控除額→400万円
4.主な適用要件
①自らが居住する為の住宅である(引渡後6カ月以内)
②床面積が50㎡以上
③年収が3,000万円以下
④住宅ローンの借り入れが10年以上 など
※ローン控除は個々のご年収により控除額が変わりますので、詳しくは当社
係員までお気軽にお問い合わせ下さい。
解説その③ 「すまい給付金について」
1.すまい給付金制度とは
消費税引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げに
よる負担を軽減するため現金を給付する制度です。
2.すまい給付金のポイント
◇新築住宅だけでなく、中古住宅も対象 ※1
◇申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
◇給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて決定
◇現金取得の場合も利用可。ただし追加要件に注意 ※2
3.給付額
給付基礎額 × 持分割合 = 給付額
◇給付基礎額とは、収入額によって決定します。
◇消費税8%の場合は下記の通り
収入額の目安 425万円以下の場合⇒給付基礎額30万円
収入額の目安 425万円超475万円以下の場合⇒給付基礎額20万円
収入額の目安 475万円超510万円以下の場合⇒給付基礎額10万円
4.対象となる住宅
◇新築住宅の場合
①自らが居住する
②床面積が50㎡以上
③住宅瑕疵担保責任加入住宅もしくは建設住宅性能評価制度を利用
◇中古住宅の場合 ※1
①売主が宅地建物取引業者である
②自らが居住する
③床面積が50㎡以上
④売買時などの検査により品質が確認された次の住宅
・既存住宅売買瑕疵保険に加入
・既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る)
・建築後10年以内で新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または
建設住宅性能表示制度を利用
5.現金取得者様の追加要件 ※2
◇50歳以上
◇収入額の目安が650万円以下
◇フラット35Sの基準を満たす(新築住宅の場合)
【まとめ】
上記内容を踏まえ、消費税の増税に伴う措置もさまざまな形で検討されて
おります。現在、消費税の増税方法についても政府で協議がなされており
ますね。どんな形であれ、最大限の恩恵を受ける為には情報を知っておく
必要があります。今回の関連税制だと恩恵が受けられる方、そうでない方
と分れてきます。この機会に、是非一度住宅検討してみてはいかがですか?
詳しくは、当社フリートへお気軽にお問い合わせ下さい!!